住宅ローンの控除が可能な外壁塗装工事とは

住宅ローン控除とは
そもそも建物を購入したときに当てはまる
減税制度のことをいいます。

しかし、その減税とは住宅の取得時だけとは限りません。

大規模な修繕や模様替えをおこなったときにも
一定の要件を満たしている工事であれば
住宅ローンの減税を受けることが可能です。

外壁や屋根の塗装リフォームにも
該当するケースがありますので、説明していきます!

住宅ローンの減税に該当する場合
年末の住宅ローンの残高の1%相当が減税となり戻ってきます。

大雑把な説明になりますが
たとえば、元金残高が1500万円としましょう。
すると、最大控除として15万円が減税できるというわけです。


さて、気になる住宅ローン減税の対象となるリフォームについてです。
対象となるリフォームは、第1号~第6号まであり
それぞれ工事内容が異なります。

第1号・・・増改築・大規模修繕・大規模な模様替え

第2号・・・マンション等区分所有する部分の修繕または模様替え

第3号・・・次の一室の床、又は壁の全部修理、模様替えとそれに伴う設備交換工事
     (居室・調理室・浴室・便所・洗面室、便所、廊下、階段、納戸、玄関)

第4号・・・耐震リフォーム工事

第5号・・・バリアフリー工事

第6号・・・省エネリフォーム工事

 

住宅ローン減税に該当する工事は、次の要件を満たさなければなりません。

・リフォームをおこなう人が所有し、居住する家屋であること。
・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること。
・工事費用が100万円(税込)超であること。
・その年の年間所得金額が3000万円以下であること。
・該当リフォームなどのために償還期間が10年以上の住宅ローンであること。
・工事証明書などにより証明された工事であること
・リフォーム官僚から6か月以内に居住し、適用される年の12月31日までに住んでいること。

(※併用住宅の場合は、ほかにも要件があります。)



ここで、外壁塗装工事はどこに該当するかといいますと
「大規模な模様替えの工事」です。

「大規模」とは、建物の主要構造部の一種以上を指します。
「模様替え」とは、材料や仕様を変え、建物の価値の低下を防ぐ工事のことをいいます。

※主要構造部とは?
壁(間仕切り壁を除く)
柱(間柱、付柱を除く)
床(揚げ床、最下階の床、回り舞台の床を除く)
梁(小梁を除く)
屋根(庇を除く)
階段(虚部的な小階段、屋外階段を除く)


メンテナンスが必要でも予算が心配・・。
という場合でも、こうした減税を利用して上手にリフォームができます。
外壁のお手入れは、気が付いたときにすることが一番です。
後にのばすと、余計に大掛かりな工事になってしまうこともあります。

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